2023年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
これを機に改めて自転車のルールを調べてみたので記事にしたいと思います。
走る場所
自転車が公道を走行する際の走る場所ですが、基本的には車道の左側です。
逆走は道路交通法違反です。
つまりは同一車線内において前から車が向かってくるようなシチュエーションはあってはならないことになります。
明確に区分けされた歩道がない道路において左端に白線が二本引かれている場合、その線の外側は歩道なので自転車は走ることができません。
二本線の内側(道路中央寄り)を走ることになります。
「自転車用」として明示された区画がある場合はそこを走行する必要があります。
(自転車のマークがあって色分けされている部分など)
歩道を走ってもいい場合
前述の通り、自転車の基本的な走行場所は車道ですが、歩道を走ってもいい場合があります。
- 自転車が歩道を通行することができるとする標識・標示がある
- 自転車の運転者が高齢者あるいは児童・幼児である
- 交通の状況によりやむを得ない場合
歩道を走る場合は車道寄りの部分を走る必要があり、歩行者の通行を妨害してはならないことになっています。
歩道は歩行者優先です。
たまにベルを鳴らして歩行者を退かしながら走る自転車がいますが、もってのほかで当然道路交通法違反です。
自転車が走行できる歩道の場合、右側・左側、どちらの歩道でも走ることができます。
ただし、歩行者の通行を妨害しないようにするため車道に出た場合は逆走になってしまうことがあるので要注意です。
横断歩道
自転車は横断歩道を渡ることができます。
ただし、横断歩道も歩行者が優先なので歩行者の通行を妨げる可能性がある場合にはいったん降りる必要があります。
「自転車が横断歩道を渡る場合は降りなければいけない」という話を聞くことがあるかと思いますが、それを明示している法律はないそうです。
前述の通り、歩行者の通行を妨害する可能性がない場合は乗ったまま渡っても大丈夫なようです。
右折
右折はいわゆる二段階右折です。
車や自動二輪のように交差点中央寄りを通っての右折はできません。
夜間のライトの点灯
夜間はライトを点灯する必要があります。
また、反射器材もしくは尾灯(テールライト)がついていない自転車を夜間に運転することはできません。
点滅するタイプのテールライトを点けている自転車をたまに見かけることがありますが、反射器材もしくは点灯状態のテールライトがない場合は道路交通法違反になります。
まとめ
自転車は車両の一種なんだということが、ルールを改めて調べたことでよく分かりました。
エンジンのついていない原付と考えるのが一番近いと思います。
自分の身を守るため、円滑な交通のため、ルールをしっかり守って自転車を使いたいものですね。
コメント